第15表 署、用途別法第8条の2共同防火管理協議事項を届出しなければならない防火対象物数

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1.表頭の区分は、政令別表第1によります。

2.(十五)項欄の①は官公署、②は事務所、③はその他を示します。

3.高層建築物の欄は、各用途の防火対象物のうち、協議事項を届出しなければならない高層建築物の数を合計し、署別に計上しています。

4.法第8条が該当する地下街の数は13対象であるが、法第8条の2が該当する消防長が指定する地下街の計数は10対象です。

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最終更新日 7月 12, 2022, 00:53 (UTC)
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作成日 7月 12, 2022, 00:53 (UTC)
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