第15表 署、用途別法第8条の2共同防火管理協議事項を届出しなければならない防火対象物数
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1.表頭の区分は、政令別表第1によります。
2.(十五)項欄の①は官公署、②は事務所、③はその他を示します。
3.高層建築物の欄は、各用途の防火対象物のうち、協議事項を届出しなければならない高層建築物の数を合計し、署別に計上しています。
4.法第8条が該当する地下街の数は13対象であるが、法第8条の2が該当する消防長が指定する地下街の計数は10対象です。
追加情報
フィールド | 値 |
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最終更新日 | 7月 12, 2022, 00:53 (UTC) |
メタデータ最終更新日時 | 7月 12, 2022, 00:53 (UTC) |
作成日 | 7月 12, 2022, 00:53 (UTC) |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
created | 2 年以上前 |
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